預金口座の売買・譲渡は「犯罪」です!!
預金口座の売買・譲渡は決して行わないでください。
「改正犯罪収益移転防止法」により、下記の行為は禁止されております。
1.他人になりすまして口座を利用すべく通帳・キャッシュカード等を譲り受ける。
2.上記1.の事情を知りながら、通帳・キャッシュカード等を譲り渡す。
3.正当な理由なく有償で通帳・キャッシュカード等の譲り受け、譲り渡しをする。
また、インターネット上などに売買の広告を載せることも禁止されています。
※違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
※「業」としてこれらを行った場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。